【20万円以下はばれない?】マイニングにかかる税金と節税対策
【20万円以下はばれない?】マイニングにかかる税金と節税対策
こんにちは、全力マイニング部部長のペリッパー(@0kcalkeiichi)です。
仮想通貨の税制が整っておらず、税理士に聞いても曖昧な回答しかされず困ってる方は多いのではないでしょうか?今回は税務署に聞いた情報を基に、マイニングにかかる税金、具体的な申告方法、節税方法の3点について紹介したいと思います。なお私は税理士ではありませんので、最終的なジャッジは税理士さんに御相談いただければと思います。
今回は、マイニングに振り切って解説していますので、マイニングの理解があいまいな方は先にこちらからお読みいただくと本記事の理解が進むかと思います。
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20万以下の無申告はばれない?
まず、最初にマイニングで得た利益を隠そうとする方がいますが、残念ながらばれます。
暗号資産の特性上、取引履歴は使用した取引所が潰れない限り永久に残るため、ふとしたときに税務調査が入ります。2021年はマイニングに限らず、暗号資産で利益を上げた方はかなりいるため、税務署も特に注目している業界です。最近の例では、5年前にADAをプレセール価格で購入したリストへ一斉調査が入っています。(※参考記事)
20万円以下の利益であれば、申告する必要はありませんがそれを超える場合は、必ず申告しておきましょう。また、マイニングにおいては、1年間で買った機材購入費とマイニング報酬を相殺して確定申告しない方がいますが、実は非常にもったいないことをしています。こちらについては、最後の節税の章で少し解説します。
マイニングにおいて、税金がかかるタイミングは?
国税庁HP引用:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq.pdf
マイニングにかかる税金は、取得時点(払い出しされた)の時価に対して課税されます。取得地点とは、払い出された仮想通貨の枚数×払い出しが行われた時点での市場価格となります。
ここまでは一般的に認識されている方も少なくはないと思いますが、これを聞いても難しいと言われるのは以下のようなことがあるためではないでしょうか?
①取得時点が多い場合の計算が複雑になること
②払い出しが行われた時点での市場価格の算出先の規定がないこと
マイニング報酬の払い出しは、1日に1回しか行われないこともあれば、NiceHashのように4時間ごとに払い出される場合などもあります。その払い出し時点の取得した価格を正確に割り出すことに手こずる方も多くいるはずです。
税務署見解と、私がやってみた経験則を踏まえ2つ解決策を出してみようと思います。
解決策①
払い出しが1日に何度も行われる(NiceHash等)場合は、1日に合算しましょう。それぞれのマイニングツールで払い出し履歴を出力できますので、そのシートの履歴から払い出された日を手動で入力して1日で払い出された額をまとめます。また、1日ごとの市場価格の算出はbitFlyer等の大手取引所の終値をCSVで出力し照合する方法があります。bitFlyerの終値一覧のページより出力可能ですので、確認してみましょう。
解決策②
解決策①でお伝えした通り、合算するにも手作業が必要です。仮想通貨の会計ソフトを使うと、取得地点の価格を自動で出力してくれます。私が使用したのは、Cryptactという会計ソフトで既定のフォーマットをアップロードするだけで、取得地点の価格をソフトが照合し、日本円換算してくれる優れものです。マイニング歴が長い方、複数のマイニングプールで使用している方、払い出しの通貨が一つに統一されてない方は、Cryptactを使用することをおすすめします。
Cryptactは、ASICやGPUマイニングで支払われるビットコインやイーサリアムは全て対応しています。百聞は一見にしかずなので、気になる方は無料デモ版で試してみましょう。
マイニングの税金(課税)制度
ここからは、仮想通貨の課税制度と節税方法について説明します。
気になる方は、是非下記の記事からご確認ください!!