HiÐΞClassic

ステーキングにかかる所得税について考えてみる

ゆーこ先生
4 years ago

こんばんはゆーこです。

HiDeもステーキングができるようになり、私も早速やってみています。 毎日少しずつ増えていく様子を眺めるのは植物を育てているような楽しさがあります。

さて、盛り上がりに水を差すようで申し訳ない気もするのですが、個人的には気になるのが税金(ここでは所得税)のお話。 現在は公認会計士として働いていますが将来的に税務もできるようになりたいので自分の勉強がてら考えてみたいと思います。

※注※ 一応いつでも税理士登録ができる状態ではありますが、この記事の内容は現時点で税理士ではないナニカの戯言です!!!確定申告の際は税理士さんにご相談を!!!

それではまずは結論から。

えーっと、ホワイトペーパーとかしっかり読み込めていないのですがステーキングによって受け取るDevって新しく生じるものですっけ?

一旦その前提で話を進めると 「報酬であるDevが自分のウォレットに入った時にその時の時価で所得を認識」ということになると思います。 所得区分は雑所得です(事業として仮想通貨のトレード等を行なっているなどのかなり特殊な場合を除く)。 報酬を得るためにかかったガス代は経費扱いでOKです。

根拠とした情報ですが、残念ながら現在の税法ではステーキングについて直接言及しているものがありません。 なので、一番近いと考えられる事象であるマイニングの場合を当てはめてみました。 「新しく発行された暗号資産を受け取る」という点で共通していますので。

国税庁Q&Aより。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq.pdf

"「マイニング」(採掘)により仮想通貨を取得した場合、その取得した仮想通貨の取 得時点の価額(時価)については所得の金額の計算上総収入金額(法人税においては益金の額) に算入され、マイニングに要した費用については所得の金額の計算上必要経費(法人税におい ては損金の額)に算入されることになります。"

これをステーキングに置き換えると

"ステーキングによりDevを取得した場合、その取得したDevの取得時点の価額(時価)については所得の金額の計算上総収入金額に算入され、ステーキングに要した費用(=ガス代くらいかな?)については所得の金額の計算上必要経費に算入されることになります。"

となります。

ここで少し問題になるのが「Devの取得時点」がいつになるか、という点。

「取得時点」をDev増えたことが確認できたタイミング(≒受け取る権利が確定した時点)とするか、自分のウォレットにDevが入った時点とするか、で収入発生のタイミングが変わってしまいますよね。

本来であれば受け取る権利が生じた時点で認識している前者が望ましいですが、これについては後者のウォレットに入った時点でいいのではないかと思います。

いろいろ理由は付けられなくもないですが、実際問題無理ですしねー。

数分、数秒で増えていく報酬にその都度時価をかけて・・・なんて考えるだけで発狂しそうです。笑 それ用のbot的なものがあれば対応できるのかもしれませんが。

後者であれば、計算的にも特段難しいものにはなりません。

1000Devステーキングして100Dev報酬を得て、1Dev=700円の時に合計1100Devをウォレットに戻した場合を考えてみましょう。

この場合、100×700=70,000円がステーキング終了時の収入となります。 往復ガス代に5,000円かかっていた場合、それが費用となって最終的な所得(雑所得に計上)は65,000円となります。

ちなみに原資となったDevは税金の計算上考慮しなくても良いはずです。 銀行にお金を預けて引き出した時も利子以外に税金はかからないですもんね。

ここではDevの場合を考えてみましたが他の暗号資産をステーキングした場合も基本は同じだと思います。

繰り返しますが、この記事は私の自由研究のようなものなので確定申告の際は税理士さんにご相談くださいね!!!!

お読みくださりありがとうございました。


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ゆーこ先生
4 years ago
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